関連法規
精油は日本では雑貨として扱われています。 薬事法第一章第二条で定義する医薬品、医薬部外品、化粧品ではありません。無承認無許可医薬部外品、化粧品と誤解されるような表示、広告、口頭での説明をしてはなりません。 医師法によって、治療的行為、診断行為は禁止されています。 消費者被害の救済が目的です。 製造物の欠陥により被害が生じた場合、その製造業者に損害賠償の責任が生じます。精油の販売は、製造者(または輸入業者)でないかぎり、直接製造責任を問われることはありませんが、商品の仕入れに際しては、厳守した表示が必要でしょう 資格を持たない者は、業として診療の補助行為を禁止しています。 按摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師が認められた医業類似行為の範囲を越えて、外科手術を行い、薬品を投与し、その指示をおこなうことを禁止。 |
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